2021-05-24 第204回国会 参議院 決算委員会 第7号
それから、今回、令和三年の障害報酬改定で、障害児通所支援関係、障害児童発達支援と放課後デイサービスにつきましては、児童指導員等加配加算に手話通訳士と手話通訳者の方を配置した場合の、そこを対象に加えさせていただいております。 こういう形で、これからも私ども適切な対応で手話通訳士の雇用の確保や処遇の改善を努めてまいりたいと思っております。
それから、今回、令和三年の障害報酬改定で、障害児通所支援関係、障害児童発達支援と放課後デイサービスにつきましては、児童指導員等加配加算に手話通訳士と手話通訳者の方を配置した場合の、そこを対象に加えさせていただいております。 こういう形で、これからも私ども適切な対応で手話通訳士の雇用の確保や処遇の改善を努めてまいりたいと思っております。
こっちも同じように専門的支援加算というのが一人変わるわけですけれども、こちらは、保育士さんあるいは児童指導員で五年以上児童福祉事業に従事した方は専門的支援加算として認めているわけであります。 最低でもこの児童発達支援と同じように、放課後デイでも保育士さんについて専門的支援加算に認めるということをやらないと、これまでやってきた支援は、手厚く支援をやってきたところはできなくなってしまう。
今委員おっしゃられたところの専門的支援加算というのは、言うなれば、今、理学療法士という話がございましたが、ここはそうなんですが、その下の児童指導員等の加算、加配加算、ここは保育士も入っておるわけでありますし、そもそも基準人員のところに保育士が入っているわけでございます。
今回の報酬改定でも、支援の質を向上する観点から、従来認めてきました障害福祉サービス経験者という方を経過措置を設けた上で廃止して、保育士又は児童指導員の配置を求めることとしている。そういう取組もして、放課後デイサービスの質の確保に向けて取り組んでおりますので、引き続き、その質の確保を図れるよう努力してまいりたいと思っております。
二つ目は、いわゆる児童指導員等というんですけれども、ここに幼稚園から小中高の教員免許が入っています。一番上が専門職員といって、いわゆる理学療法士さん、OT、PT、STさんが入っていて、ここに保育士さんも入っています。
御指摘いただきました児童指導員等加配加算でございますが、放課後等デイサービスを運営する上での人員基準上必要となる従業者に加えて、児童指導員等の従業者を配置した場合に算定できる加算ということでございます。
今の仕組みにおきましては、従来から、児童十人に対して児童指導員等二人ということを最低基準としつつ、一つは、児童指導員等を基準より多く配置している場合には算定可能となる、児童指導員等加配加算というのがございます。それから、二つ目といたしまして、医療的ケア児の支援を行う看護職員を加配しました場合には、看護職員加配加算というものがございます。
二つ目といたしまして、あわせて、児童指導員等を基準よりも多く配置した場合の加算の拡充など、手厚い支援を行っている事業所を評価することといたしました。 令和三年四月に予定されております次の報酬改定に向けた議論が今後本格化してくるわけでございますけれども、この三十年の報酬改定の中でも、サービスの質を踏まえた報酬単価の設定ということが今後の課題として挙げられております。
また、学校に通うことができないお子さんにつきましては、一時保護所において適切に教育が受けられるようにしていくということが重要でございまして、そのために、児童指導員に加えまして、教育を専門に行う学習指導協力員の配置も進めているところでございます。
そういうことも含めると、こういうことがあるからだと思うんですけど、二十九年度から放課後児童指導員キャリアアップ処遇改善に予算措置もされましたよね。しかし、これ自治体の負担分があるということもありまして、余り利用されていないようなんですね。この実情をお伺いしたいのと。
特に、この放課後等デイサービスにつきましては、障害の程度やそれに応じた支援に要する費用の差異にかかわらず一律の報酬単価であったということから、平成三十年度の障害福祉サービス等報酬改定におきまして、障害児の状態像を勘案した指標を設けて、各事業所の利用者のうち基準に該当する児童が占める割合に応じた報酬区分を設定する、そういう仕組みを導入させていただき、あわせて、児童指導員を基準より多く配置した場合には加算
NPO法人の日本放課後児童指導員協会の独自認定している放課後児童育成支援師あるいは放課後児童専門育成支援師という資格がありますが、民間資格といっても、キャリア形成につながって、長く働いていただける要素になると思いますが、両資格の取得者というのはどの程度いらっしゃるか、わかれば教えてください。
そういう意味では、学童保育の重要性がますます強まる中で、逆に、質を高め、安全性をより確保するためには、職員をふやし、児童指導員をふやし、職員の待遇の改善が必要であると考えますが、大臣の見解はいかがでしょうか。
いろいろ、発達障害、アレルギー、御病気あるいは家庭的な理由で、非常に寄り添って濃厚にお世話をせねばならない子供たちがふえる中で、もっと児童指導員、職員の数をふやして、そのためには待遇を改善して質も向上させるべきという流れの中で、今回の児童福祉法の規制緩和、つまり職員が一人でもオーケーであるという、自治体の判断によっては一人体制の学童保育も可能にするというのは逆行ではないかという強い批判が保護者の方々
具体的に申し上げますと、児童指導員や保育士の総数については、小学生以上の児童五・五人につき一人以上、三歳以上の幼児は四人につき一人以上、二歳から三歳未満の幼児については二人につき一人以上、二歳未満の幼児は一・六人につき一人以上というふうに配置をすることとされております。
なったんですが、例えば、管理責任者の資格要件、三年以上児童福祉に携わっているということが要件に加えられたりとか、あるいは配置基準、児童指導員であっても、これまでであれば介護の経験があればオーケーということになっていたものを、ちゃんと、やはり保育士あるいは障害サービスの経験がないとだめよと大分厳しくして、その厳しい基準を全部クリアしている事業所なんです。
大体、十人だと、あと二人のうち一人は児童指導員又は保育士を置かなきゃいけない。これが満たされなければ翌月からは三〇%減算になるということなんですけれども、例えば小さな事業所の経営者にとっては、三〇%減算というのは非常に大打撃である。児発管とか保育士が急に家庭の事情等でやめちゃった場合に、資格を持っている人を補充するのがなかなか難しいというような声が現場から上がっております。
また、あわせまして、今御指摘ありました児童指導員等加配加算につきましてですが、これにつきましては、御承知のとおり、最大二名分まで評価できるよう拡充することをお示しいたしました。
○政府参考人(瀧本寛君) 平成二十八年四月現在、児童相談所において児童福祉司又は児童指導員等として人事交流等によりまして教員が百三十二名、教員OBが百二十三名の職員が配置をされており、子供たちの生活指導や学習指導等に当たっているものと承知しております。
障害のある児童を始め、個々の児童に対して適切な支援を行うために、児童養護施設におきましては、通常の児童指導員等に加えて全ての施設に個別対応職員を配置し、個別の対応が必要となった児童への一対一の対応やその保護者への相談支援等を行っております。また、心理療法を行う必要があると認められる児童を一定数受け入れる施設に心理療法担当職員を配置をいたしまして、専門的なケアを実施しているところでございます。
そのために、平成二十七年度予算では、児童指導員等の職員配置を引き上げた児童養護施設等に対する新たな加算というのを設けたところであります。 また、職員の処遇改善については、これは何度も申し上げておりますけれども、平成二十九年度予算で、民間の児童養護施設等の業務の困難さに応えて、人材の確保と育成を図るために、まず、全ての職員の皆さんに給与の二%相当の処遇改善、これを行う。
こういうことで、一時保護所にこうした職員を配置するための財政支援を厚労省として行っているわけでありまして、今、児童相談所一カ所当たりの人件費として、保育士一人、それから心理担当職員一人、主任児童指導員一人、調理員一人、こういうことを定めているわけであります。
先般、阿部知子議員が質問しました放課後等デイサービスも今度は新基準が設けられることになって、従業員のうちの半分は児童指導員などの一定の資格を持っている方ということで、この児童指導員とはどういう資格かといったら、二年から三年の実務経験がある人というように、実務経験を必要とする方が多くなっていくわけです。
スタッフは児童指導員等で六名、ソーシャルワーカーの方もおられました。これを主催する日本財団では、子供の貧困対策として、単なる経済支援や預かりではなくて、コミュニティーが弱体化して貧困世帯が地域で孤立してしまい、支援が行き届かない関係性の貧困、この解消を目指しておられます。 ポイントは三つ。